葬祭給付金(葬祭費・埋葬料)とは?
まずは制度の基本を分かりやすく説明します。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合:「葬祭費」が支給されます。
・社会保険(会社員など)に加入していた場合:「埋葬料」が支給されます。
・支給対象:葬儀を行った人(喪主・施主)。
・申請期限:葬儀を行った日の翌日から2年間(期限を過ぎると失効するため注意が必要です)。
対象地域(行田市・羽生市・鴻巣市)の葬祭費支給額と申請窓口
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合の「葬祭費支給制度」の地域別詳細です。
| 自治体 | 支給額(国保・後期高齢) | 主な申請窓口 | 電 話 |
| 行田市 | 50,000円 | 健康福祉部 健康課 | 048-556-1111 |
| 羽生市 | 50,000円 | 健康福祉部 国保年金課 | 048-561-1121 |
| 鴻巣市 | 50,000円 | 市民生活部 国保年金課 ※吹上支所・川里支所でも可 | 048-541-1321 |
※葬儀社からのアドバイス(ワンポイント)
行田市・羽生市・鴻巣市ともに、国民健康保険・後期高齢者医療制度における葬祭費の支給額は一律5万円です。申請から振込までは通常1〜2ヶ月程度かかります。
申請に必要なもの・チェックリスト
ご遺族がスムーズに申請できるよう、持ち物リストを箇条書きで分かりやすく案内します。
・ [ ] 亡くなられた方の保険証(国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証)
・ [ ] 葬儀を行ったこと(喪主であること)を証明できるもの
会葬礼状(氏名記載あり)又は葬儀社が発行した領収書または請求書(喪主のフルネーム記載)
・ [ ] 喪主様の銀行口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
・ [ ] 申請者(喪主様)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・ [ ] 認め印(シャチハタ不可・自治体や口座振込依頼手続きで必要な場合があります)
・ [ ] 死亡診断書のコピー【羽生市」(74歳以下)
※鴻巣市では専用サイトからのオンライン電子申請にも対応しています。
申請時の重要な注意点(よくあるQ&A)
Q1. 社会保険に加入していた場合はどこに申請する?
亡くなった方が会社の健康保険(社会保険)や公務員の共済組合に入っていた場合は、市役所ではなく加入していた社会保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)へ「埋葬料」を申請します(支給額は一律5万円)。
Q2. 交通事故や事件で亡くなった場合はどうなる?
第三者行為(交通事故など)による死亡で、相手方(加害者)から葬儀費用相当の賠償を受ける場合は、葬祭費が支給されない(または返還が必要になる)ことがあります。
Q3. 身内だけで行う「家族葬」や「直葬」でも支給される?
支給されます。式の規模に関わらず、火葬・葬儀を行っていれば対象となります。ただし、領収書等に「喪主」の氏名が正しく記載されている必要があるため、発行時に葬儀社へご確認ください。
当社(葬儀社)のサポート体制
「手続きの手順がわからない」「領収書の記載方法が心配」という方もご安心ください。
当社では、行田市・羽生市・鴻巣市で葬儀を行われたご遺族様へ、葬祭給付金の申請書類の書き方や領収書の発行まで丁寧にお手伝いしております。葬儀後の手続きに関しても、お気軽にご相談ください。